日本でも申告が必要!?フィリピンで不動産購入後の対策!!
こんにちは。インターン生の蓮池です。
不動産を持つことで発生する面倒なことの一つと言えば、確定申告ですね。フィリピンでは居住者・非居住者に関わらず、収入がある場合は所得税の納付が必要となります。さらに、日本の居住者である場合は日本においても、海外での収入がある場合は確定申告を行わなければなりません。(フィリピンで課税される所得税については「外国税控除」により調整)
今回は、日本での確定申告についてご紹介したいと思います。
不動産所得
不動産所得は以下の計算式で算出することができます。
①総収入金額−②必要経費=不動産所得
そして、国税庁のHPには、以下の説明がございます。
①総収入金額
総収入金額には、貸付けによる賃貸料収入のほかに、次のようなものも含まれます。
イ 名義書換料、承諾料、更新料又は頭金などの名目で受領するもの
ロ 敷金や保証金などのうち、返還を要しないもの
ハ 共益費などの名目で受け取る電気代、水道代や掃除代など
②必要経費
必要経費とすることができるものは、不動産収入を得るために直接必要な費用のうち家事上の経費と明確に区分できるものであり、主なものとして貸付資産に係る次に掲げるものがあります。
イ 固定資産税
ロ 損害保険料
ハ 減価償却費
ニ 修繕費
必要経費について「主なもの」としてという記載がある通り、上記の他にも必要費用として認められるものがございます。ポイントは「不動産収入を得るために直接必要な費用」というところです。つまり、旅費交通費や、通信費、水道光熱費(貸主負担である場合)、新聞図書費などが必要経費として認められます。
例えば・・・
物件を見に行くための交通費
喫茶店での管理会社との打ち合わせの会議費
勉強のための本・セミナー参加の新聞図書費
などなど・・
こういった費用がかかっているのにも関わらず、申告をしていなければ、その分の税金を払うこととなってしまうのです。
もちろん、全てが認められるわけではありませんので、何が費用計上できるのかという判断は専門家にご相談するのが一番です。しかし、申告には領収書、請求書などの証憑書類が必須ですので、自分自信で何が費用に計上できそうかという認識は持っておき、領収書などを保存しておくことは重要です。
(ちなみにこちらのサイトでは、費用計上が認められなかった事例が記載されています。国税不服審判所HP: http://www.kfs.go.jp)
納税というと、面倒なイメージがありますが、ルールに従い適正に申告をすれば税法上の恩恵を受けることができますので、どんどん利用していきましょう。
知っていると得をすることが世の中にはたくさんあると思いますので、私自信これからも見聞を広げていきたいと思います。