フィリピン現地 '生' 情報発信

重要!フィリピン不動産購入時に行うDue diligence

こんにちは。インターン生の蓮池です。
フィリピンで過ごして1ヶ月が経ちますが、まだまだ日本とフィリピンの違いを痛感する日々です。不動産の購入手続きについても日本とは全く違う手順であったり、考えられないことが当然のように起こります。

フィリピンでは、自分の希望する物件が見つかった後は、すぐ購入できるというわけではございません。まずは、Due diligence(不動産の調査活動)を行います。特に気をつけなればいけないことは「所有権の所在」「固定資産税の納付状況」「管理費の支払い状況」です。これらが、確認できなければ円滑に物件を購入し、所有権を自分に移転することは難しいでしょう。それぞれ実際の事例を交えながら、ご説明いたします。

 

フィリピン 不動産購入
bpkarl.comより

 

3つの調査

①所有権の所在
本当に所有権が売ろうとしている売り手にあるのかどうかを確認する必要があります。調査をしてみると所有権が前の前のオーナーであったというケースもあります。これは仲介人が何の手続きも行わず、ただ双方のお金をやり取りだけを行い、所有権移転の手続きは行っていなかったということが原因でした。

 

フィリピン不動産 契約

 

②固定資産税の納付状況
いざ、物件を所有するとなった時にそれまでの固定資産税が払われていなければなりません。実際、調べてみると何年分も支払われてなかったとおうことがあります。これもまた、支払いを代行する者がお金だけもらい支払いを行っていなかったことが原因でした。固定資産税の支払いは、物件保有時も信頼のおける会社に依頼していないと、支払われていない場合もあります。支払いが遅れるとその分を追加徴収しなければいけないので、注意が必要です。

 

フィリピン 固定資産税

 

③管理費の支払い状況
購入時には、未払いの管理費がないという証明書(CERTIFICATE OF MGT)が必要となります。こちらはコンドミニアムを管理している会社から発行されるものです。実際に調査すると、前オーナーが支払っていなかったということもございます。

 

フィリピン コンドミニアム 管理室

 

これらが項目が確認できたのち、ようやく物件を購入する手続きに入ることができます。

 

フィリピンの公共機関の風習

フィリピン 役所

 

そもそも、なぜこのようなトラブルが起きてしまうのかというと、フィリピンの行政手続きがこ全て自己に任される部分が大きいことが考えられます。日本では、購入と同時に登記の手続きもすぐできますし、登記簿に記載されている名義と現オーナーが違うなんてこともありません。税金についても納付しなければ催促されます。しかし、フィリピンではそういったことが行われていなく、全て自分の足で役所へ行き、申請をし、納付をするというシステムになっております。自分から何もしなければ、後々追加で支払うお金が増えていってしまうリスクがあるということは認識しておいた方がよいのかもしれません。最近では脱税への対策も強まっているようなので、こういったことも起こり得なくなることを期待したいと思います。